消耗品で購入可能 10万円未満のPC&周辺機器特集

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消耗品で購入可能 10万円未満のPC&周辺機器特集

会社のパソコンの減価償却は通常4年ですが、取得金額が10万円未満(99,999円まで)であれば消耗品として
一括で損金、または経費として処理することができます。
10万円未満で購入できるパソコンとあわせて、
業務効率化できる周辺機器もご検討されてはいかがでしょうか?

減価償却とは??

減価償却とは、資産を購入した場合、その購入代金を、何年かにわたり費用として計上する会計処理のことです。
減価償却によって計上される費用は「減価償却費」として扱われます。また減価償却の期間は資産の種類ごとに決まっており、この期間を「法定耐用年数」と呼びます。

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パソコンの減価償却は、取得価額によって扱いが異なります。
ここでは取得価額ごとの扱いについてみていきましょう。

10万円未満のパソコン 10万円未満のパソコンは減価償却が不要で、勘定科目を「消耗品費」として全額を一度に費用計上します。
10万円以上20万円未満のパソコン 10万円以上20万円未満のパソコンは、「一括償却資産」という勘定科目で購入した年度から3年間にわたって償却することが可能です。ただし実際には、後述する特例を使った減価償却を実施することが多くなると想定されます。
20万円以上30万円未満のパソコン 20万円以上30万円未満のパソコンは通常の減価償却で、耐用年数に応じた減価償却を実施していきます。ただし実際には、10万円以上20万円未満のパソコンと同様に、後述する特例を使った減価償却を実施することが多くなると想定されます。
30万円以上のパソコン 30万円以上のパソコンは通常の減価償却で、耐用年数に応じた減価償却を実施していきます。

特例:10万円以上30万円未満のパソコン一括償却

30万円未満のパソコンには、決算期末でも少額減価償却資産で一括償却できる「少額減価償却資産の特例」と呼ばれる計上方法を適用できます。令和4年度の税制改正大綱では、少額減価償却資産の即時償却の特例が2年間延長されました。 1個30万円未満の資産については「少額減価償却資産」と扱い、購入金額の全額を年間合計300万円まで計上できます。

少額減価償却資産の特例を使用するには下記3点の条件がありますので注意しましょう。

  • 青色申告をしている中小企業者または農業協同組合などの法人
  • 資本金(株式会社以外なら「出資金」)の額が1億円以下の法人
  • 従業員数が1,000人以下の法人

パソコン減価償却における法定耐用
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